省エネ法の規定に基づく届出における注意
省エネ法の規定に基づき、住宅などの建築物の新築や大規模な増改築を行う際には、省エネルギーのための措置に関する届出を行う必要となります。
その届出において、いくつか注意事項があります。
まず、届出は工事着手予定日の21日前までに行う必要があります。
また、単位は1棟ごとです。
増築工事の場合、既存の建物と一体となるか別棟となるかで考え方が変わってくるので、注意が必要です。
なお提出後に内容の変更があった場合や、工事自体が中止になってしまった場合には、その旨も報告が必要となりますので、規定の様式に従って手続きを行いましょう。
色々な規定があり複雑なため、三誠株式会社のような代行業者に頼んでみるのもいいかもしれません。